加害者が示談を急ぐ理由?
加害者が示談を急ぐ理由?
交通事故を起こした加害者は、3つの法律上の責任を負わされます。
1つは、行政上の責任で、道路交通法により、反則金、免許の停止
取消しなどです。
2つ目は、刑事上の責任です。
刑法.道路交通法上の懲役、禁錮、罰金などです。
3つ目は、民事上の責任で、民法上の損害賠償責任です。
事故発生から数か月過ぎた頃に、突然、加害者が示談を早くする
ように言ってくる場合があります。
それは加害者が刑事責任を問われている場合です。
その理由は、検察段階で、示談ができていなければ本裁判にするが、
示談ができていれば起訴猶予あるいは略式罰金ですまされるケース
もあります。
また本裁判でも、示談ができていれば情状が酌量され執行猶予が
つきますが、示談ができていなければ禁錮刑に処せられることが
あるからです。
何としてでも刑を軽くしたい加害者は、平身低頭、誠意をもって、
早急に示談交渉をするように持ちかけてきます。
しかしこれは、加害者の一方的な都合による要求に過ぎません。
当然、被害者の事はあまり考えていないのが普通です。
示談をまとめるチャンスではありますが、安易に話を進めるのは
危険です。