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示談 病院の費用は?

示談 病院の費用は?

交通事故に遭い、入院するようになったのは、加害者の責任です。
経済的に余裕のない被害者にとっては、治療費や入院費用にも
困ることになります。

1つは、病院の費用については、サラリーマン、公務員、その家族で
あれば健康保険を、それ以外の職業の人であれば国民健康保険を、
また交通事故にあったのが業務中あるいは通勤途上の場合であれば
労災保険を使うことです。

交通事故の場合には、健康保険は使えないと思っている人が多い
ようです。
健康保険も、国民健康保険も、労災保険も使えます。
これを使えば、費用はぐっと安くなります。

ただ、大きな病院の場合には、何も言いませんが、小さな病院の
場合には、始めから強制保険を使いたがる傾向があります。

その訳は、交通事故の場合には、強制保険や任意保険で自由診療が
認められており、単価が健康保険などより2から4倍も高いからです。

もう1つは、被害者自身が、加害者の加入している自賠責保険
(強制保険)会社に、病院の費用を直接請求する方法です。

現在では、ほぼどんな車でも強制保険に加入しており(加入しないで
車の運転をすると、6ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)、
また、大半の車が、その上積み保険である任意保険に加入しています。

強制保険については、加害者に関係なく、直接、加害者の加入している
保険会社に保険金(傷害事故の場合は二〇万円までを請求できる
「被害者請求」という制度があります。

ただ、被害者請求の場合には、いろいろな書類を揃えなければならず、
また請求をしてから保険金を受け取るまでに、1から3ヶ月ぐらいの
期間がかかります。

お勧めするのは、被害者のために設けられている「仮渡金」の制度です。
これは、差し迫った病院費用の支払いに困った被害者のために、
保険金の一部を前払いしてもらえる制度です。

必要な書類も、仮渡金請求書のほか、事故証明書、印鑑証明書、
医師の診断書、代理人を頼む場合は委任状と代理人の印鑑証明書と
簡単になっています。

なお、入院費用などで困っていることを逆手にとって、示談の成立を迫る
加害者がいれば、これは信義に反する行為ですので、
絶対に拒否しましょう。

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